東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)268号 判決
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、本件当事者間に争いのないところである。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 原告は、本件審決は、本願第一発明と第一引用例及び第二引用例記載の発明との構成及び作用効果上の差異を看過した結果、本願第一発明と第一引用例記載の発明との一致点の認定並びに本願第一発明と第一引用例記載の発明との相違点に関する判断を誤り、ひいて、本願第一発明をもつて第一引用例及び第二引用例記載の発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものとの誤つた結論を導いたものである旨主張するが、以下に説示するとおり、原告の右主張は、理由がないものというべきである。
前記本願発明の要旨に成立に争いのない甲第二号証(本願発明の願書並びに願書添付の明細書及び図面)、第三号証(昭和五二年八月四日付手続補正書)及び第四号証(昭和五四年八月九日付手続補正書)を総合すると、(1)本願第一発明は、横断面において中心からの距離の二乗に比例して変化する屈折率の分布を有する棒状レンズである、いわゆる屈折率勾配型レンズ、特に、コントラストの優れた屈折率勾配型レンズに関するものであるところ、屈折率勾配型レンズは、よく知られているように、レンズの光軸に垂直な断面において、noをレンズの中心の屈折率、nを中心よりrの距離の位置での屈折率、aを屈折率の分布定数とすると、n=no(1-ar2)の式で表される屈折率分布を有し、aの値が正及び負の場合、このレンズはそれぞれ凸レンズ作用及び凹レンズ作用をもち、通常、円柱形状を有し、その寸法は直径が〇・二mmないし五・〇mm、長さが〇・一mmないし一〇〇〇mm程度のものであり、このレンズが正の値aを有するとき、このレンズの最大開口角θは、別紙図面(一)の第1図に示すとおりであつて、θよりも小さな入射角でレンズ中心に入射した光は、レンズの結像に役立つ有効な光線となるのであるが、θよりも大きな入射角でレンズ中心に入射した光は、レンズ側面に衝突し、その全部又は一部の光は反射し、その反射光は更に他の側面で反射を繰り返しながら進行し、レンズ他端に達するものであつて、この光はレンズの結像を妨害して像のコントラストを低下させるものであり、レンズが負の値のaを有するときも、右と同様にレンズ側面に衝突する光が像のコントラストを低下させるものであること、(2)本願第一発明は、右のようなレンズ結像の妨害を除去してコントラストの高い屈折率勾配型レンズを提供することを目的として、本願発明の要旨1(特許請求の範囲1の記載に同じ。)のとおりの構成を採用し、これにより、所期の目的を達成したものであつて、これを実施例に即して説明すると、本願第一発明のレンズは、別紙図面(一)の第2図に示すように、屈折率分布を有する透明棒状体1とその側表面上の周囲に被覆された光吸収物質の層2とからなり、透明棒状体1の側表面は光を乱反射する凹凸面を形成しており、本願第一発明のレンズにその開口角θよりも大きな角度で入射した光3は、棒状体1の側表面に衝突して、その一部の光は側表面を通過して光吸収物質の層2の中へ入り、そこで吸収され、残りの光は側表面の凹凸面で乱反射して棒状体1の内部に戻り、更に他の側表面に衝突して吸収及び乱反射を繰り返し、その結果、側表面に衝突した光のレンズの出射端での強度は、減衰してほとんど零に近くなり、したがつて、レンズ体を伝達され出射する光線は、結像に役立つ光線のみとなり、結像された画質は良くなり、高いコントラストが得られ、また、棒状体の側面を光が乱反射するような凹凸面にするには、サンドペーパー又はサンドブラストによるつや消し研磨その他の機械的な方法もあるが、機械的な方法は凹凸面を形成した後のレンズの機械的強度を低下せしめるので、機械的強度の低下を防ぐうえで好ましい、つや消し用エツチング液、例えば、弗化アンモンを含む弗化水素水溶液で処理してガラス棒側面を腐食させる、化学的エツチングによることとし、更に、別紙図面(一)の第3図に示すように、レンズ4、4の間は光吸収物質5で埋め、レンズ4の側表面上に光吸収物質5の層を被覆するので、レンズ4が接触する細い帯状の側表面の凹凸の凹部に光吸収物質5の小粒子が入り込み、細い帯状の側表面を通じて一方のレンズ4から他方のレンズ4へ洩れて行こうとする光の大部分が右の小粒子によつて阻止され、伝送すべき像のコントラストの悪化を防止することもできることが認められる。他方、原告の自認に係る本件審決認定の第一引用例の記載内容に成立に争いのない甲第五号証(第一引用例)を総合すると、第一引用例は、本願発明の特許出願前に日本国内において頒布された特許公報であつて(この点は、原告の明らかに争わないところである。)、(1)第一引用例記載の発明は、像を伝達する手段に関するものであるところ、従来、高い屈折率の光伝達物質の芯体とそれよりも低い屈折率の光伝達物質の被覆層とからなる光学繊維を多数本揃えて配列した状態で固着した像伝達板が知られていたが、このような像伝達板においては、個々の光学繊維は、単に光量あるいは光を点として伝達するため、像伝達板の解像度は光学繊維の直径によつて決定され、繊維径を小にすることによりある程度解像度を高めることができるものの、得られる繊維径には限界があり、直径一〇ミクロン以下の光学繊維の製造は極めて困難であつて、解像度にも限界があり、更に、光学繊維から像伝達板を製造する際に光学繊維の直径が小となれば、それだけ作業が煩さとなつてその能率が低下しやすいという欠点があつたこと、(2)第一引用例記載の発明は、右の欠点を解消し、高い解像度をもち、かつ、構造が簡単な像伝達板その他の像伝達体の提供を主な目的として、束ねられた多数の光学繊維と感光手段とからなり、束ねられた多数の光学繊維の少なくとも両端では個々の繊維が同じ相対的位置に互いに固着され、そして、個々の繊維の平坦な端面は束ねられた繊維の両端面のそれぞれにおいて共同して一つの平面を形成し、各繊維はその横断面においてその中心における屈折率をN、中心からrの距離における屈折率をn、正の定数をaとすれば、n=N(1-ar2)をほぼ満足するような互いに等しい屈折率分布を有し、そして、各繊維は、mを正の整数とすれば、<省略>で表される互いに等しい長さtを有し、前記感光手段は束ねられた繊維の平面端面の一方に対向して置かれており、物体(又は形成された像)が前記平面端面の他方に対向して置かれたとき、各繊維は前記物体の像の一部分を受けてそれを前記平面端面の一方から他方に屈折によつて伝達し、それを前記物体と同じ寸法の正立実像として共同して前記感光手段に焦点を結ばせることを特徴とする像伝達体の構成を採用し、これにより、所期の目的を達成したものであること、(3)第一引用例記載の発明において、像伝達体を構成する光学繊維内を通る光が繊維表面で反射したり、又は光がその表面を通過してその光学繊維の外を進行したりすることは、解像度の低下やコントラストの悪化を招く原因となることがあるので、これを防ぐためには、光学繊維は、その表面よりも高い屈折率を有し、かつ、光吸収の性質をもつ物質により互いに固着又は被覆されることが好ましく、その点を実施例についてみると、別紙図面(二)の第8図のものでは、光学繊維15が光吸収物質である着色ガラス体17で被覆されていることが認められる。
以上認定の事実に基づき、本願第一発明と第一引用例記載の発明とを対比考察するに、両者は、横断面において、その中心の屈折率をno、中心からrの距離における屈折率をn、定数をaとするとき、n=no(1-ar2)をほぼ満足するような屈折率分布を有する、いわゆる屈折率勾配型レンズである点及び本願第一発明の透明ガラス棒状体及び第一引用例記載の光学繊維において共に、その側表面上に別の光吸収物質の層が被覆されている点で一致し、(一)レンズ結像光の妨害を除去してコントラストを高めるため、本願第一発明は、透明ガラス棒状体の側表面に光を乱反射するような凹凸面を化学的エツチングにより形成しているのに対し、第一引用例記載の発明は、右のような凹凸面を形成していない点、(二)本願第一発明は、透明ガラス棒状体の直径が〇・二mmないし五・〇mmと限定されているのに対し、第一引用例記載の発明は、光学繊維の直径が限定されていない点で相違していること(右(一)及び(二)の相違点があることは、原告の認めるところである。)が認められるので、右の相違点について検討すると、(一)成立に争いのない甲第六号証(第二引用例)によれば、第二引用例は、本願発明の特許出願前に日本国内において頒布された特許公報であつて(この点は、原告の明らかに争わないところである。)、(1)第二引用例記載の発明は、ガラスフアイバーのような透明フアイバーの平行束とレンズとを組み合わせたレンズ系に関するものであるところ、平行透明フアイバー束を用いることによつて焦点深度の極めて大きなレンズ系あるいは極めて小さなレンズ系又は微小部分のみ撮影できるレンズ系あるいは特殊な範囲内の撮影を行うためのレンズ系等を提供することを目的として、側表面に光吸収層若しくは光散乱層を有する多数の透明フアイバーの平行束の端面あるいは側表面に光吸収層若しくは光散乱層を有しない多数の透明フアイバーを光吸収物質を含むバインダーで平行に固定した透明フアイバーの平行束の端面を種々の形に形成してなる光学素子を含むレンズ系の構成を採用し、これにより、所期の目的を達成したものであること、(2)第二引用例記載の発明において、フアイバーの表面に光を吸収する層又は光を散乱させる層を施したのは、フアイバーの軸にほぼ平行な光線のみを通過させるためであつて、第二引用例には、別紙図面(三)の第1図(a)にみられるように、フアイバー1の表面に光吸収物質層2を施したものが、また、同図面の第1図(b)にみられるように、フアイバー1の表面をマツト化して表面を光散乱層3にしたものがそれぞれ図示されていることが認められ、右認定事実によると、第二引用例には、光を伝導する繊維であるガラスフアイバーの側表面に光が乱反射するような凹凸面を形成する技術事項が開示されているものということができ、また、成立に争いのない乙第一号証(昭和三九年四月二〇日朝倉書店発行の森谷太郎外三名編集「ガラス工学ハンドブツク」第五九五頁ないし第五九七頁)によれば、ガラス表面に凹凸を設ける方法である化学的エツチング法が本願発明の特許出願前周知の技術事項であることが認められるところであつて、当業者であれば、右の第二引用例に開示された技術事項及び右の周知の技術事項に基づき透明ガラス棒状体の側表面に光が乱反射するような凹凸面を化学的エツチング法により形成することは容易に想到することができるものというべきであり、また、(二)透明ガラス棒状体の直径を〇・二mmないし五・〇mmとすることは、当業者が容易になし得る設計上の事項にすぎないものというべきである(この点は、原告の明らかに争わないところである。)から、本願第一発明は、第一引用例及び第二引用例記載の技術事項並びに周知の技術事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認めるのが相当である。原告は、第二引用例記載のフアイバーは光学繊維の範ちゆうに属さず、また、両者はその機能を異にするものであるのに、本件審決は、右のフアイバーを光学繊維であると誤認し、ひいて、右のフアイバーが本願第一発明のものと極めて類似したものであるとの立場に立つてその結論を導いたものであつて、本願第一発明の進歩性の判断の基準を誤つたものである旨主張するが、たとい、原告が主張するように、第二引用例記載のフアイバーが光学繊維の範ちゆうに属さず、また、両者がその機能を異にするものであるとしても、第二引用例には、光を伝導する繊維であるガラスフアイバーの側表面に光が乱反射するような凹凸面を形成する技術事項が開示されており、その技術事項が本願第一発明の進歩性の判断の資料となり得るものであることは、前説示のとおりであるところ、前記本件審決理由の要点によると、本件審決も、右と同旨の認定判断をしているものと解されるから、本件審決が第二引用例記載のフアイバーを光学繊維であるとした点は、本件審決の結論に影響を及ぼすものではなく、したがつて、原告の右主張は、採用することができない。また、原告は、第一引用例には、像伝達体を構成する多数の光学繊維を光吸収物質により互いに固着又は被覆することが記載されているが、これは、光吸収物質を光学繊維間に充填し、かつ、固化させるものであつて、本願第一発明のように、レンズ体の側表面に光吸収物質層を形成するものとは異なるのに、本件審決は、本願第一発明と第一引用例記載の発明とは透明ガラス棒状体の表面を別の光吸収物質の層で被覆されている点で一致しているとの誤つた認定をしている旨主張するが、本願第一発明は、レンズ側面に衝突して反射する光がレンズの結像を妨害して像のコントラストを低下させるので、この光を吸収してレンズの結像の妨害を除去して高いコントラストを得るため、レンズの側面に光吸収物質層を被覆したものであることは、前認定のとおりであるところ、第一引用例記載の発明において光学繊維を光吸収物質で固着又は被覆するのも、光学繊維表面に衝突して反射する光を光吸収物質で吸収して解像度の低下やコントラストの悪化を防ぐためであることは、前認定のとおりであるから、第一引用例に開示されている、光学繊維を光吸収物質で固着又は被覆するというのは、本願第一発明にいう光吸収物質層の被覆とその技術的思想を共通にするものというべきであり、したがつて、原告の右主張も、採用の限りでない。更に、原告は、本件審決は、光学繊維の表面を凹凸面にして光の散乱面とすることは、第二引用例にも示されているように周知である旨認定しているが、第二引用例に開示されているガラスフアイバーは光学繊維の範ちゆうに属するものではなく、他に右の事項が周知であることを証する資料もない旨主張するけれども、たとい、第二引用例に開示されているガラスフアイバーが光学繊維の範ちゆうに属さないものであるとしても、第二引用例には、光を伝導する繊維であるガラスフアイバーの側表面に光が乱反射するような凹凸面を形成する技術事項が開示されていることは、前説示のとおりであるところ、本件審決も、右と同旨の認定をしているものと解されるから、原告の右主張も、採用するに由ないものといわざるを得ない。更にまた、原告は、本件審決は、ガラス体の表面に凹凸面を形成しようとすれば化学的エツチング法で行うことは当業者が容易に実施し得る常套手段である旨認定判断しているところ、この点に関する被告挙示の乙第一号証には光学繊維やガラスフアイバーに化学的エツチングを行うことは記載されていない旨主張する。しかし、前示のとおり乙第一号証に、ガラス表面に凹凸を形成する方法として化学的エツチング法の技術についての開示がある以上、たとい、光学繊維やガラスフアイバーに化学的エツチングを行うことの記載がなくとも、当業者であれば、本願第一発明の透明ガラス棒状体の表面に凹凸面を形成すべく化学的エツチング法を行うことは容易に実施し得ることであるというべきであるから、原告の右主張もまた、採用するに値しない。なお、この点に関して、原告は、乙第一号証に例示されている板ガラスやガラス器に対する化学的エツチングは、本願第一発明のそれとは目的を全く異にするなどと主張するが、仮に、両者が原告の主張する意味においてその目的を異にするものであるとしても、本願第一発明において化学的エツチング法を用いるのは、前示のとおり透明ガラス棒状体の表面に凹凸面を形成することにあるのであるから、乙第一号証にガラス表面に凹凸を形成する方法として化学的エツチング法の開示があれば、これを本願第一発明において行うことは容易に実施し得ることというべきであり、したがつて、原告の右主張も、採用することができない。次に、原告は、本件審決は、屈折率勾配型光学繊維かクラツド型光学繊維であるのかにより格別その作用効果を異にするとも認めることができない旨判断しているところ、第二引用例記載のガラスフアイバーはクラツド型光学繊維ではなく、また、屈折率勾配型光学繊維とクラツド型光学繊維とは作用効果を異にする旨主張する。しかしながら、本願第一発明の進歩性は、右の点について検討を加えるまでもなく否定されるべきものであることは、前説示のとおりであるから、本件審決の右判断の当否は本件審決の結論を左右するものではなく、したがつて、原告の右主張は、採用し得ない。また、原告は、本願第一発明と第一引用例及び第二引用例記載の発明とのそれぞれの相違を主張し、本願第一発明の進歩性を否定した本件審決の判断の誤りを云為するが、本件審決は、本願第一発明と第一引用例及び第二引用例記載の発明とのそれぞれの相違を前提として、本願第一発明は第一引用例及び第二引用例記載の発明に基づいて容易に発明をすることができたものである旨判断したものであり、本件審決の右判断が是認することのできるものであることは、前認定説示のとおりであるから、原告の右主張は、採用の限りでない。更に、原告は、本願第一発明の実施品であるというセルフオツクレンズの開発の歴史等を述べて、本願第一発明のようにコントラストの改善を図るということは、当業者にとつてなかなか思い至らなかつたことである旨主張し、甲第一〇号証ないし第一四〇号証を挙示するが、前認定によれば、本願発明の特許出願前に日本国内において頒布された特許公報である第一引用例には、光学繊維においてコントラストを改善するという課題のあつたことが開示されており、また、第一引用例及び第二引用例に開示された前示の技術事項並びに後記認定の本願第一発明の奏する作用効果の程度を参酌すると、原告の挙示する右甲号各証を考慮するも、上叙判断を動かすに足りず、したがつて、原告の右主張も、採用するに由ない。更にまた、原告は、本願第一発明は顕著な作用効果を奏する旨るる主張するところであるが、前認定の事実によると、本願第一発明において光吸収物質層を形成したことによる作用効果は第一引用例記載の発明が奏する作用効果と同一であり、また、光散乱層を形成したことによる作用効果は第二引用例記載の発明が奏する作用効果と同一であつて、結局、最大開口角よりも大きな入射角で入射した光はほぼ減衰させることができ、また、最大開口角よりも小さな入射角で入射した有効な光は減衰させることがないという本願第一発明の奏する作用効果は、第一引用例及び第二引用例記載の発明がそれぞれ奏する作用効果の総和にすぎず(成立に争いのない甲第九号証の一ないし三も、右認定判断を左右しない。)、格別のものということはできないから、原告の右主張も、採用するに由ないものといわざるを得ない。
(結語)
三 叙上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかない。よつて、これを棄却することとする。
〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
1 横断面において、その中心の屈折率をno、中心からrの距離における屈折率をn、定数をaとすれば、
n=no(1-ar2)
をほぼ満足するような屈折率分布を有し、かつ側表面は光を乱反射するような凹凸面である直径が〇・二mm~五・〇mmの透明ガラス棒状体と、その棒状体の凹凸の側表面上に被覆された別の光吸収物質の層とからなり、前記凹凸面は化学的エツチングにより形成されている像伝達用レンズ体。(別紙図面(一)参照)
2 横断面において、その中心の屈折率をno、中心からrの距離における屈折率をn、正の定数をaとすれば、
n=no(1-ar2)
をほぼ満足するようなそれぞれ等しい屈折率分布とそれぞれ等しい長さとを有し、かつそれぞれの側表面は光を乱反射するような凹凸面である複数の透明棒状体が互に近接して平行に配列されかつ光吸収性を有する接着性物質により充填固着されている光学的メモリー用またはスキヤン光学系用集合レンズ体。
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙図面(一)
<省略>
(以下省略)